(名 称)     
第1条
本会は、兵庫県立宝塚西高等学校同窓会とする。
(事務所)  
第2条
本会の事務所は、兵庫県立宝塚西高等学校内に置く。 第2章 目的及び事業
(目 的)    
第3章
本会は、会員の親睦を厚くし、相互扶助と人格の向上を図り、あわせて母校との連絡を密にしてその発展に寄与することを目的とする。
(事 業)  
第4条
本会は、次の事業を行う。
(1)
同窓会会員名簿・同窓会誌の発行及び、同窓会集会の会則
(2)
母校の発展を後援する事業
(3)
会員の慶弔・慰問・互助
(4)
その他、前条の目的を達成する事業
(会 員)    
第5条
本会員は、次の会員で組織する。
 (1)正会員
  ア 兵庫県立宝塚西高等学校を卒業した者
  イ 本校に在学したもので理事会が証認した者
 (2)特別会員
  兵庫県立宝塚西高等学校現職員及び旧職員
(除 名)  
第6条
会員で、本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為があったとき、総会の議により会長が除名することができる。
(役 員)  
第7条
本会の役員を置く。    
 
会  長
  1名
 
副 会 長
  2名
 
会  計
  2名
 
会計監査
  2名
 
理  事
  若干名
 
幹  事
  若干名
 
顧  問
  若干名
(選 出)  
第8条
役員の選出方法は、次の通りとする。
(1)
会長・副会長は、理事会において理事の互選により選出する。
(2)
理事は、幹事の互選により幹事中より選出する。
(3)
幹事は、卒業時に各クラスより選出し会長が委嘱する。
(4)
会計は、理事の中から選出し会長が委嘱する。
(5)
会計監査は、理事会において正会員の中から選出し会長が委嘱する。
(6)
顧問は、母校の歴代校長および、職員に会長が委嘱する。
   
(任期)   
第9条
役員の任期は2年とする。但し、再選を妨げない。
(任務)  
第10条
役員に任務は、次の通りとする。
(1)
会長は、本会を代表し会務を統括する。
(2)
副会長は、本会を補佐し、必要な場合、会長の職務を代行する。
(3)
理事は、理事会を組織し、会務を処理するとともに会長の諮問に応じ重要会務の審議に当たる。
(4)
幹事は、幹事会を組織し、理事を補佐するとともに会員相互と本会との連絡にあたる。
(5)
会計は、会計事務を執行し、会計監査はその執行を監督し、その適正を期する。
(6)
顧問は、本会の会務に参与し随時相談に応ずる。
(理事会・幹事会)    
第11条
理事会は、会長が招集し、議長は、会長があたる。
(定期総会)
第12条
総会は、原則として毎年1回会長が招集し、次の事項を行う。但し、重要案件がない場合は、幹事会を開き、総会にかえることができる。
  1 会務および、事務報告
  2 会計報告および、承認
  3 役員の承認
  4 会則の変更
  5 その他理事会が必要と認めた事項
(臨時総会)   
第13条
会長が必要と認めたときは、臨時総会を開くことができる。
(決 議)  
第14条
本会のすべての会議は、出席者の2/3の構成をもって成立するものとする。
(本会の運営費)      
第15条
本会は、会費および、寄付金によって運営される。
(会 費)  
第16条
会費は、終身会費で定額3,600円とし、入会時に納入するものとする。また会費の定額の変更は、理事会によって定め総会の承認を必要とする。
(会計年度)  
第17条
会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
(会計報告)  
第18条
会計は毎年、会計年度の終わりに本会の収支決算書を作成して、定時総会に報告しその承認をえなければならない。
(実 施)    
第19条
本会則は、昭和55年3月1日より発行する。 (会則9の変更) 第20条 本会則の変更は、総会の承認を得なければならない。
(細 則)  
第21条
本会運営上必要に応じ、細則を設けることができる。細則は、理事会の承認を得、次回の総会に報告するものとする。
第四号議案 同窓会会則改定の件
 
条文
現   行
改 定 案
12
総会は、原則として毎年1回会長が招集し、次の事項を行う。但し、重要案件がない場合は、幹事会を開き、総会にかえることができる。 総会は、原則として5年1回会長が招集し、次の事項を行う。但し、会計収支決算書については、第18条に定める通 りとする。
16
会費は、終身会費で定額3,600円とし、入会時に納入するものとする。また会費の定額の変更は、理事会によって定め総会の承認を必要とする。 会費は、終身会費で定額4,000円とし〜(以下同文)
18
会計は毎年、会計年度の終わりに本会の収支決算書を作成して、定時総会に報告しその承認を得なければならない。 会計は毎年、会計年度の終わりに本会の収支決算書を作成して、会計監査の承認を得なければならない。また定時総会時過去5ヵ年の収支決算書を提出してその承認を得なければならない。
 
【細則の設定】
 細則第1条
 
 (慶弔費)  
会員本人に慶弔事があった場合は、同窓会理事会の判断によって慶弔費を支出する。